相続に関する手続きは沢山あります。
その多岐に渡る手続きのほとんどにトラブルの種が潜んでいるといえるでしょう。
代表的な相続トラブルといえばやはり相続人同士の遺産分割についてです。
通常、相続が発生した際に一番始めに確認することは遺言書の有無です。
遺言書があれば基本的には遺言書通りの遺産分割がなされます。
しかし遺言書がなければ相続人同士で話し合いの元に遺産分割がなされます。
これを遺産分割協議といいます。
相続トラブルの筆頭ともいえるのがこの遺産分割協議になります。
遺産分割協議書は相続登記(不動産の登記)の際にも必要になりますし、遺産分割が終わらない事には相続税の申告も出来ません。
迅速に相続人全員が納得できる形で終わらせなければならないのです。
相続トラブルの面倒な所が、納得しない相続人がいれば調停・審判、裁判といった手続きへ移行する可能性が出てきてしまうところです。
裁判所手続きとなると分割まで更に時間がかかります。
早期解決のためには、やはり早い段階から状況を整理しケースによっては弁護士を立てて交渉をしていくしかないのではないでしょうか。
法律と相続トラブルは切っても切れないものです。
相続トラブルを解決するためには弁護士などの法律家の存在は必要不可欠なのです。
弁護士を立てると当然弁護士費用がかかります。
しかし裁判所の手続き移行も視野に入れて考えた時、話がこじれればこじれるほど弁護士の必要性は高まってきます。
どうせいつか弁護士を雇わなければならないなら、早い段階から雇うことにより話し合いや調停を有利に円満に進める事が可能になります。
早期トラブル解決にも繋がるのです。

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