弁護士と司法書士、両者は独占業務も活動内容もまった異なった資格ですがしばし一般の方に活動内容を混同されがちです。
しかし一部業務に似通った被る業務があるため、一体何が違うのかとよく疑問に持たれてしまうのかもしれません。
基本的に司法書士は書士、とつくくらいですから、書類作成がメインになります。
独占業務は裁判所や法務局へ提出する書類の作成代行になります。
つまり裁判書類の作成は出来ても、当事者の代理人となる事はできません。
代理人として書類の提出を行ったり書類の送達場所へ司法書士を指定する事はできないのです。
ただし一部の訴額が140万円以下の簡易裁判所の案件に関しては、交渉権と訴訟代理権が認められるようになりました。
簡易裁判所代理権は、2003年度の改正により司法書士にあたらに付与された権利になります。
通常弁護士ではなかなか担い手のいなかった少額訴訟、簡易裁判所案件に関して法律家を補足することが目的とされていました。
つまり要約すると弁護士は法律に関する業務すべてを取り扱うことができますが、司法書士の場合は制限がある、ということになります。
司法書士に依頼するメリットとしては弁護士に比べて費用が低めに設定されている点です。
注意が必要なのは債務整理手続きにおいてですが、負債の総額が140万円以下の場合は司法書士にも代理権がありますが、140万円を超えた場合は司法書士に代理権はありません。
最悪弁護士へ依頼し直さなければならなくなる事もあるので、司法書士へ裁判代理人を依頼する際には今一度訴額について注意しなければなりません。