婚約者がいます、
婚約します、
婚約しました、
婚約とは一般的に結婚を前提に交際をしているという意味になりますが、実は結婚や離婚と異なり、民法では婚約についての規定が存在しません。
ですからどの段階で婚約が成立したのか、というのは非常に微妙なラインになります。
しかし婚約をするということは、双方の同意の元に、成り立つことが前提になります。
将来的に結婚を見据えての交際になりますので、単なる男女交際のそれとは異なります。
そのため婚約するということは、そこに責任と義務が双方に生じるのです。
ですから正当な理由のない婚約破棄は相手方から相応の慰謝料請求をされる可能性があるのです。
しかしながら婚約破棄の正当な理由とは何を指すのでしょうか?
前述した通り民法には婚約に関する条文がありません。
もちろん婚約破棄に関する規定もありませんから、過去の判例等からの判断になります。
例えば不貞行為があった場合、社会的にも常識的にも逸脱した言動、精神病に疾患してしまった場合、事故などで身体障害者となってしまった場合、失業や倒産により収入が著しく低下した場合、性的に不能となった場合、などが挙げられます
。
よくある性格の不一致などは婚約破棄の正当な理由には含まれませんから、性格の不一致による婚約破棄は慰謝料請求の対象になってしまいます。
婚約は場合によっては口約束だけでも成立されるとされていますから、安易に婚約・結婚という単語は口にしない方がいいかもしれませんね。
慰謝料の相場は一概にはいくらとはいえませんが、おおよそ200万円前後といわれています。