労働基準法という法律がきちんと各企業遵守しているかどうかの管理監督チェック機能を担った国の機関を労働基準監督署といいます。
労働基準監督署はあらゆる方法で、企業が法令順守をしているかどうかを調査する権限を持っており、代表的な調査として定期監督と申告監督のふたつがあります。
定期監督とは、労働基準監督署側が主体となり、ランダムに企業を選び、計画的に実施される調査のことをいいます。
原則として立ち入り調査ではなく、企業側は必要書類を揃えて役所へ出向きます。
申告監督とは、従業員などの労働者から法律違反の申告に基づき実施される調査のことをいいます。
多くの経営者の方が、この申告監督を恐れているのではないでしょうか。
労働基準監督署が誰からの申告によりどの程度の証拠をつかんで調査に訪れるかというのは原則明らかにされませんが、かなりの裏付けを持って調査にやってくることは事実です。
しかも申告監督は定期監督と異なり、事前の連絡なしにある日突然やってくる可能性もゼロではないのです。

実際の調査ではタイムカードや帳簿などを中心に調査されます。
近年、労働基準監督署が特に力を入れている分野として未払い賃金、サービス残業について、だと言われています。
未払い賃金は過去二年までさかのぼって請求することが法律的には可能です。
しかし実際、調査によって未払い賃金が発覚したとしても、監督官が命じるのは大抵三か月遡りの未払い賃金支払いになります。
従っておいた方が賢明でしょう。
訴訟でも起こされた場合は、更に遡っての支払いをしなければならなくなる可能性もあります。
基本的には労働基準監督署の監督官の指示には誠心誠意従った方がいいでしょう。
逆らうとロクなことはありません。
それは覚えておきましょう、

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