どんな社会にも常識を守らない、常軌を逸脱した行動を取る人間という者はおりますが、ことにそのような人間が同じ会社にいたら、周りは非常に迷惑ですよね。
士気をそがれるどころか、会社全体の雰囲気も悪くなり、会社の売上にも影響してしまいます。
経営者として問題社員とどう向き合うかというのは非常に重要な事であり、また難題でもあるかと思います。
しかしそんな問題社員なんて即刻辞めさせる、そうは思っていても、日本の法律上そう簡単に辞めさせることはできません。
解雇権の行使には数々の要件が設けられており、法的に解雇が認められるケースというのはごく僅かなのです。

辞めさせるための最善の方法としては最終的に合意退職へと追い込むことです。
合意退職とは字の通り、会社と社員双方がお互いに納得して退職する方法です。
この合意退職にも二種類あり、社員側が退職届を出す場合と会社側が退職をお願いする場合(退職勧奨)の二種類があります。
しかし問題社員に対していきなり退職勧奨を行うことはお勧めできません。
相手も理論武装していきます。
最終的に辞めさせるためには、入念な準備が必要になってきます。
まずは労働条件・就業規則を確認しましょう。
解雇に関する条文や契約内容に反する行動がないかを確認し、この際に重要な事は会社側において不利な点を認識する事、です。
そして当該問題社員の入社経緯や問題行為について整理しておきましょう。
その上で配置転換や書面での注意勧告、懲戒処分などを検討しましょう。
会社が改善のチャンスを与えた、という事実は退職勧奨前に残しておくべきです。
それでも改善が見込めない、そこでいよいよ退職勧奨、となるのです。
この手順を省いての退職勧奨は訴訟の元です。
面倒でも時間がかかってもこの手間を惜しんではいけません。

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