問題社員に対する対応は一歩間違えば訴訟沙汰に発展する可能性を秘めているため、きちんとした知識を元に慎重に、時間をかけて対処していかなければなりません。
場合によっては顧問弁護士などに予め相談しておき、辞めさせるための方法や会社側が背負うリスクについて話し合っておく必要があるといえるでしょう。

いくら社員が問題行動を繰り返し、会社の生産性や信用を著しく失墜させるような行為を行ったとしても、いきなり辞めさせる、つまり解雇することは難しいといえるでしょう。
それだけ解雇はハードルが高いのです。
訴訟において解雇が認められるケースというのは非常に稀で客観的かつ合理的な理由が必要とされています。
そのため多くの従業員は、解雇を言い渡されたら、例え自分に非があっても解雇無効の訴訟を起こす事が多いです。
今の権利意識の高まり切った時代において解雇通告されて黙っている、そんな者はごく稀なのだという事を知っておきましょう。
ならば会社は問題社員を辞めさせる事は出来ず、一生雇用し続けなければならないのかと言えば、それもまた違います。
解雇権を行使しなくても辞めさせる方法というのはあります。
しかし時間がかかる作業のため、根気強く対処していかなくてはいけないという点だけ忘れずにおきましょう。
経営者の気持ちとしては周囲の社員への影響も考えれば即刻辞めてもらいたいと思うでしょうが、リスクヘッジの上でも即刻退職してもらうのは不可能です。
まずは就業規則や雇用契約書の解雇に関する条文の確認、問題行動の整理を行い、注意・勧告を行いましょう。
これは口頭ではなく必ず書面やメール、証拠が残るカタチで行いましょう。
それでも改善がなければ懲戒処分を軽い順に下しましょう。
それから、退職勧奨を行う、これが一般的な手順になります。

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