大手企業と異なり、中小零細企業の中には顧問弁護士がいない企業というのも沢山あります。
費用的な問題で顧問弁護士をつけたいけど、つけれない、それならまだ理解できますが、顧問弁護士を雇う必要性がないと思ってあえてつけない会社もあるようです。
しかし今の時代、中小企業こそ法務トラブルに対するリスクヘッジを講じるべき、すなわち顧問弁護士をつけるべきなのではないでしょうか。
飲食店の場合、個人事業形態で行っている事も多いため、尚更顧問税理士を雇うメリットといってもピンとこないかもしれません。
え、何かトラブルがあった際に適当な弁護士へ法律相談に行けばいいんじゃない?
そう考える方もいるかもしれませんが、飲食店の場合食品を扱い、それをお客様へ提供しています。
これはすなわち、その課程で最悪死亡事故にも繋がる危険性が潜んでいるという事になります。
だからこそ何かあった際の保障、損害賠償請求を受けた際にの対応など、法務トラブルに対する対策を予め講じておく事は必要不可欠なのではないでしょうか。
顧問税理士を雇う最大のメリットはいつでも法律相談を受けられる点、さらにお店や経営者の現状を把握しているので最善のアドバイスを受けれる点にあります。
言い方は悪いですが、法律相談の相談料の相場は一回五千円程度です。
一見さんに、しかも五千円の相談料で親身になって最善のアドバイスを行ってくれる弁護士というのは稀ですよ。
選択肢を誤れば、法律トラブルは更に肥大します。
最悪訴訟へ行き敗訴をもらってきてしまいます。
そうなると会社の名前は傷つき、損害賠償という借金まで背負わなければならなくなり、途端に経営は立ち行かなくなるでしょう。
実際食中毒を始めとする死亡事故を起こした飲食店はことごとく倒産に追い込まれています。
飲食店経営にはそんな危険性とリスクがあるのです。
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