意匠登録とは、量産されるデザインについて登録を行う事によって模倣などの侵害から護る事が目的とされています。
意匠登録の範囲は広く、食品や操作画面にまで意匠権を取得することが出来るようになっております。

意匠登録は特許出願に比べて比較的スピーディーに権利取得することができますし、近年、デザインとは商品の性質や価格よりも時には重視される事も多いです。

流れとしては、出願書類(願書や図面等)を整えて特許庁に提出を行います。
特許庁で、この意匠が登録要件にあっているかどうか審査が行われます。
許可が出れば登録査定へ、不可の場合は拒絶理由通知が届きます。
この拒絶理由通知に対して、意見書や補正書の提出を行い反論する事も可能ですので、拒絶審査、不服審判請求を要求することもできます。※審判請求費用11万円
拒絶理由通知には三つの種類があり、ひとつは本当に登録不可の場合(すでに同じような意匠が登録されている、明らかな法律違反があるなど)、もうひとつは少々足りない場合、最後は審査官に誤解されている場合です。
後者二つの場合は、再審の余地は十分あるといえるでしょう。
つまり提出した書類が不十分だということです。
もし専門家などに頼らずご自身で出願書類を作成したりしていた場合は、弁理士などへ相談、依頼してみたらいいと思いますよ。

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許可が出れば登録査定となりますが、納める登録料によって権利期間が異なります。
つまり登録料は権利の登録年数によって異なるのです。

意匠権取得にはおおよそ10か月程度かかるといわれていますが、早期審査制度を利用すれば3か月前後で権利取得が可能になる場合もあります。

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