離婚したい、そう思っていても簡単に決断出来ない。
事情は人それぞれでしょうが、多くは子どものことや金銭面に関する事、これからの生活に関する事の不安や悩みが多いかと思います。
そのため、離婚の際に受け取れるお金についてある程度知識をつけておくことは、必須です。
特に養育費・財産分与・慰謝料、このあたりは基本かと思います。
しかし、養育費と慰謝料について支払いには応じるが、財産分与については専業主婦だったため請求できないのでは、と考えている方が意外と多いです。
しかしその考えは間違っています。
財産分与とは婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産のことを指します。
例えば結婚前からの相手方の預貯金などは対象外になりますが、持家持ちマンションなどは財産分与の対象になります。
例え名義が夫名義でも、自分が専業主婦であっても、対象になるのです。
なぜなら夫婦の協力の元、形成され維持されたものだからです。
不動産だけではありません、車や有価証券、保険の解約返戻金、退職金なども含まれます。

しかし一点だけ気を付けたい点があります。
財産分与の対象となる財産は、別居時を基準としています。
つまり別居期間が長い場合その期間に形成されたものは対象には含まれません。

賢い離婚をするためには、お金に関する問題を避けては通れません。
その中で財産分与に関しては落とし穴といえる項目であるといえるでしょう。
つまり、どこまでが財産分与の範囲なのか、ここを見逃し損をしてしまうケースが多々見受けられます。
財産分与の範囲内と知らなければ当然請求することもできませんので、その辺りの判断に自信がなければ弁護士などへの専門家への相談がおすすめです。
対象か否か、分割に際しての割合などは個別のケースで判断される事もあるので、一概には言えません。
まずは相談に行ってみましょう。

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