お互いの話し合いによる離婚を協議離婚といいますが、日本において離婚する夫婦の大半が協議離婚の元離婚しています。
しかし協議離婚と聞くと一見円満離婚のように聞こえるかもしれませんが、実はそうではありません。
協議離婚でも、離婚条件をまとめた離婚協議書を作成したり公正証書を作成する夫婦はとても多いです。
公正証書や離婚協議書とは親権のことや慰謝料のこと養育費のこと財産分与のことなどを取りまとめた文章になり公正証書にした場合は法的効力を発揮します。
つまり相手が履行しない場合強制執行手続きを取ることが出来るようになるのです。
そのため離婚そのものに争いがなくても、離婚条件や離婚協議書の件で弁護士の元へ相談に訪れる方は意外と多いです。
しかしそれは正しいです。
なぜなら離婚したい一心で何も決めないまま離婚してしまえば、相手が条件を呑んでくれる可能性が低くなります。
後から請求出来ないわけではありませんが、相手が応じなければ調停や裁判を申し立てなければならなくなりますし、こういった離婚条件について詰めるのは必ず離婚前に行いましょう。
離婚協議書の内容が曖昧で後に法的効力がなかった、なんてことにならないように、予め弁護士へ相談に行きましょう。
同じように文章を書いてくれる職業として行政書士という資格がありますが、行政書士は文章を書く専門家ではありますが法律の専門家ではありません。
後々の強制執行の事まで考えるなら初めからきちんと弁護士へ相談依頼しておいた方が断然いいでしょう。
その時になって文章に法的効力がなかった、なんてことになればそれこと一大事です。
法律のことは弁護士、これは昔から決まっていることなのです。

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