法律を扱う専門家は複数ありその代表格が弁護士です。
弁護士は誰もが知る法律のスペシャリストです。
ほぼすべての法律事務を行うことができるオールマイティー的な存在です。
わたしたちが生活していく上で起こる事件や紛争を法律を駆使して対処方法や解決策、予防策などをアドバイスしてくれる存在です。
また人権擁護活動や紛争予防活動、立法制度運用に関する活動など、その活動範囲は広く様々な分野ジャンルで活躍する弁護士がたくさんいます。

一方同じように司法事務を取り扱う資格として司法書士という資格があります。
近年司法書士に弁護士同等の簡裁代理権が付与されたことにより弁護士と司法書士の両者の職域がしばし混同されるような事態が増えたように感じます。
しかしこの両者はまったく異なる国家資格であり、受験資格や試験の内容、独占業務は異なるものです。
難易度も合格率も違います。
ですから司法書士が弁護士同様の活動が出来るわけではないのです。
司法書士は主に裁判所へ提出する書類を作成することを生業としており、裁判で依頼人の代理人となることはできません。
ただし前述した通り、一定の研修を受けて終了した司法書士に限り認定司法書士となることができ、簡易裁判所案件では弁護士同等の活動が出来るようになりました。これを簡裁代理権といいます。
しかし例え簡裁案件でも移送や控訴となれば地裁手続きになります。
そうなると司法書士は代理人にはなれません。
自己破産案件も地裁手続きになるので司法書士では代理人にはなれません。
だったら始めから弁護士へ依頼しておいた方がよかったと思う方も多いようです。
相談や依頼先を間違えると手痛い失敗や取り返しのつかないことになるのが法律諸問題の特徴です。
各士業の違いについてきちんと認識して然るべき相談場所へ行く、これが大事です。

ページ上部に