会社の経営者にとって毎日の売り上げ利益と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが従業員の教育と管理監督業務になります。
従業員が皆、ルールを守り、経営者の言う事を聞いて、100パーセント会社に貢献してくれれば何も言う事はありません。
しかし、当然ですが現実は違います。

従業員の中には問題行動を繰り返し、周囲に悪影響を与えるような者も少なくありません。
いわゆる問題社員に対してどのように指導、教育、対応していくのか、非常に重要になってきます。

問題社員と呼ばれるような行動を起こす者は、大半が常識がありません。
常識がないだけでは済まず、社内の最低限のルールすら守ろうとしません。
その結果、社内の秩序や輪が、たった一人の問題社員のせいで簡単に乱れてしまう危険性を持っているのです。

問題社員の放置は、必ず周りの社員にも悪影響を及ぼします。
何かしらの対策、対応は絶対に、しかも早急に必要になります。
経営者として絶対にやってはいけないこと、それは問題社員を放置すること、です。

しかし問題行動が目立つからといっていきなり解雇するのは更なるトラブルを招きます。
なぜなら労働問題においては、経営者、つまり使用者側には厳しい法的規制があるのです。
特に解雇についてはとても厳しい規制があります。
訴訟となった場合、一方的な解雇通告に対してはよほどの理由がない限り、解雇無効の判決が出ます。
解雇を考えているなら慎重な手続きを踏まなければなりません。

まずは口頭で次の書面での注意指導、更には懲戒処分、それでも改善されなければ退職勧告、最終的には解雇、面倒でもこれらの手間を省くと、法律的に使用者側は不利になってしまいます。

ページ上部に