遅刻や欠勤が多い、仕事のミスや私語が多い、協調性がない、いわゆる問題社員の定義は会社それぞれかと思いますが、共通していえるのが、たった一人の問題社員のせいで会社の生産性は一気に低下する危険性を秘めている、という事です。
問題社員が他の真面目な社員に与える影響というのは経営者が思っている以上に大きなものです。
人間誰しもが認められたいと思っています。
自分がこれだけ頑張っているのに認めてもらえない、これも辛い事かもしれません。
しかし、それ以上に、あれだけの問題行動をしていても何も処分されない、給料が変わらない、あるいは自分よりも高給取りだ、そう優秀な社員が思いつめてしまったらこれこそ悲劇の始まりです。
優秀な社員のモチベーションは一気に下がるでしょう。
最悪の場合は会社を去ってしまうかもしれません。
他の社員への影響を考えると、問題社員へは即刻に何かしらの注意処罰を考えなければなりません。
対応次第では問題社員だけが残り、優秀で真面目な社員は誰もいなくなってしまう、そんな事態を招いてしまうのです。
しかし問題社員への対応対策はどのようにしたらいいのかよくわからない経営者も多いのではないでしょうか。
解雇したいけど、解雇は要件が厳しいから訴訟が怖くて踏み切れない、そういった声もよく聞きます。
確かに解雇は使用者側からすれば高いハードルになります。
しかし絶対に無理だというわけではありません。
きちんとした法律知識に基づき、手順を踏めば、解雇も出来ます。
法律的に解雇が認められる場合といのは、誰が見ても解雇に至ることは仕方のない事だという社会的相当性な証拠が必要になります。
例えば注意処分の場合口頭で済ませてしまう事も多いかと思いますが、問題社員の場合はあえて書面での注意を行う、というのも有効な手段になります。
この繰り返しが、社会的相当性と認められるのです。