会社経営者や人事労務担当者にとって、労働基準監督署は数ある役所の中でも怖い、といったイメージをお持ちなのではないでしょうか。
実際、労働基準監督署の監督官は、企業に立ち入り調査、臨検をする権限を持っています。
事前に連絡を入れてることもあれば、まったくの連絡なしで、ある日突然調査にやってくることもゼロではありません。
しかし労働基準監督署の調査とは具体的にどのような事を調査されるのでしょうか。
また問題が発覚した場合はどのように指導されるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
労働基準監督署は基本的に労働基準法に基づき、動きます。
この法律を遵守している場合は何も怖いことはありません。
堂々としていればいいのです。
調査には二種類あり、定期的に行われる役所主導の調査と申告監督、つまり従業員からの申告などに基づいて実施される調査とがあります。
申告監督の場合は、役所側は法律違反があることを前提に調査にやってきます。
調査は厳しいものと思ってください。
帳簿やタイムカード、パソコン内のサーバーデーター、他従業員の聞き取り調査などを要求されるかと思いますが、経営者は可能な限り監督官の指示に従いましょう。
ここで監督官に刃向っても何のメリットはありません。
逆に心証を悪くしてしまい最悪刑事処罰を科される可能性もあるのです。
また経営者や担当者が不在の場合は正直にそう言い、調査を後日に変更してもらえるようにお願いしましょう。
実際の所、労働基準監督署がどのような申告基準を設けて動いているのかははっきりしていませんが、調査に来るということは相当な裏付けを持ってきている、という事だけは事実です。