労働者は労働基準法という法律で守られています。
しかし実際法律で定められているにも関わらず不当解雇や賃金未払い、サービス残業、パワハラセクハラ、労使間トラブルというのは後を絶ちません。
それどころか近年、労使間トラブルは急増しており、早期に解決するためにはどうしたらいいのか国全体を挙げて課題に取り組んでいる最中になります。
この労働基準法という法律を、各企業がきちんと遵守しているのかどうか管理監督する役目を負った国の機関として労働基準監督署というものがあります。
労働基準監督署は全国各地にあります。

経営者でも労働者でも、労働上に何も問題がなければ、この労働基準監督署を利用したりお世話になったりするということは皆無でしょう。
ですから、実際に利用した方くらいしかこの労働基準監督署が行っている業務や権限、役割について知っている人はいないのではないでしょうか。
しかしある日突然労働基準監督署の監督官が調査にやってきた、なんて事は現実にあり得ます。

特に経営者側は、この労働基準監督署がどんな所か知っておいた方がいいでしょう。
労働基準監督署は法律が遵守されているかを管理監督する機関なので、申告があれば立ち入り調査を行える権限を持っています。
調査には二種類あり、定期監督と申告監督があります。
定期的にランダムに労働基準監督署主体で行われるのが定期監督、従業員等の関係者の通告によって行われるのが申告監督になります。
多くの経営者が怯えるのはこの申告監督に基づき調査なのではないでしょうか。
これは法律違反の事実に対して、労働基準監督側はかなりの裏付けを持ってやってくるということになります。
何らかの是正勧告を受けることは覚悟しておいた方がいいでしょう。
この調査が行われた際に最も気を付けなければならない事は、訪れた監督官に対して不誠実な態度を取ることです。
いくら気分が悪くてもこの調査を断る権限は企業側にはありません。
おとなしく言われた通りに指示に従いましょう。
あまりに非協力的な態度を取り続けると最悪罰金などの刑事処罰を受ける可能性もあります。
それだけの権限を労働基準監督署の監督官は持っているのです。

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