アルバイトという言葉は労働基準法上は存在しなく、パートタイマーと呼ばれます。
そして、正規社員と異なる手軽に使い勝手がいいと勘違いしている雇用主の方もいらっしゃいますが、アルバイトにも当然ですが労働基準法が適用されます。
時間外が発生すれば残業代を支払わなければなりませんし、有給休暇も付与しなければなりません。
当然働きや勤務態度が悪いからといって一方的にクビや解雇にすることも問題が発生します。
会社によって社員とアルバイトパートタイマーの待遇はそれぞれ違いますが、一般的な共通の認識としては、アルバイトパートタイマーは有期契約者であるという事。
契約期間中は社員と同じように権利が発生するという事です。
社員と違ってアルバイトだからクビ、解雇にしても問題ないなんて思っていたら大きな間違いですよ。
きちんと一か月前に解雇予告通知は出しましたか?
例えアルバイトでも正規社員でも契約社員でも、会社側は正当な理由がなければ解雇など出来ないのです。
解雇権とは会社側に与えられた権利ではありますが、その行使には実に様々な制限が伴うのです。
余程の事がない限り、行使できないと考えておいた方がいいでしょう。

しかしそうはいってもアルバイトや契約社員、パートなどの場合は、クビにしたい場合は契約期間満了を待つ、という方法を取ることができます。
これが一番リスクが少なくスマートな方法です。
次回から契約更新しなければいいのです。

その一方、正規社員を解雇するには相当な労力と入念な準備が必要になります。
準備知識なしでの解雇は裁判で覆される可能性が高いですし、リスクが高いです。
顧問の弁護士や社会保険労務士へ相談しながら準備を進める事をお勧めします。

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