弁護士とは普段生活している中で様々な法律トラブル、主に事件や紛争に関するトラブルについてアドバイスや助言、サポートを行う専門家です。
主な活動としては法廷内活動や人権擁護活動、紛争予防活動や憲法改正改善運動など、ありとあらゆる分野で活動します。
よく司法書士と業務内容が被るため混同される事も多いですが、基本的に司法書士は弁護士と異なり法律に関する相談を受けることはできません。
司法書士の主な業務は書類作成業務になりますので、弁護士のように依頼人の代理人となり交渉したり裁判代理人となることはできません。
しかし近年司法書士にも簡裁代理権が付与されました。
これによって訴額が140万円以下の簡易裁判所管轄の案件に限り、司法書士にも弁護士同様の交渉権や代理人権が与えられるようになりました。
しかし司法書士は弁護士と異なり司法書士試験合格後は司法修習のような研修制度がありません。
司法書士なら誰でも簡裁代理権を持てるわけではないのです。
ですから法廷内活動について一定の研修を受けそれを修了した司法書士が認定司法書士となることができ、簡裁代理権を持つことができる仕組みになっています。
弁護士の場合は司法試験合格後にきっちりとした司法修習を受け更にそこから二次試験といわれるまたもや難しい試験をパスした者しかなることができません。
司法修習は裁判所や検察庁などで行われる為より実務に即した研修を受けることが可能です。
一方で司法書士の場合は実務に関しては自分で経験を積んでいかなければならないため、その辺りに当然差が出ます。
同じような業務を行っているとしても、やはり複雑な案件は弁護士へ依頼した方がいいかもしれません。