企業の多くには決算や税申告を行う顧問税理士がいます。
そのため特別顧問弁護士は必要ないと考えている経営者の方も多いのではないでしょうか?
しかし税理士はあくまでも税務に関する専門家で、厳密に言えば法律家ではありません。
例えば、従業員に労働に関する訴えを起こされた際に税理士に相談しますか?
相談してもあまり意味はないでしょう。
法律のことは弁護士にしかわかりません。
しかも会社の経営には数多くの法律トラブルが潜んでいます。
従業員との労使間トラブルもそうですが、取引先と取引を交わす際にその多くが契約書を交わすのではないでしょうか。
その契約書、文字がやたら多くて難しい言い回しで、解読するのに一苦労です。
面倒だから読まずにサイン、なんてことはしていませんか?
取引が上手くいっている際は何も問題ないかもしれません。
しかし何かトラブルがあった際に救済されるかどうかは、契約書にかかっています。
契約書に押印している以上、知らなかった読んでいなかったなんて言い訳は一切通用しないのです。
特に中小零細企業の場合、ひとつの取引の失敗や不備が会社の倒産につながりかねません。
中小企業だからこそ、法務に関するリスクヘッジを予め講じておくべきなのです。

しかし顧問弁護士を雇いたいけど、費用がかかる、そう思ってなかなか踏み切れないのも中小企業の現状かと思います。
確かに無料で顧問を引き受けてくれる弁護士はいませんが、従来に比べると費用は大分良心的になりました。
先入観だけで犬猿するのは勿体ないです。
費用の面で不安な方は相談時に予めきちんと料金について聞きましょう。
意外とこんなに安価で弁護士を雇えるんだと思うかもしれませんよ。

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