わたしたちが日常生活している中で、ちょっとした紛争やトラブルは常に潜んでいて、多くのトラブルは法律知識を駆使することで大方解決することができます。
では法律トラブルが起こった際にはどこへ相談に行ったらいいのでしょうか。
世の中には法律に関わる専門家が複数存在し、その筆頭として弁護士を一番に連想する方が多いかと思います。
弁護士は誰もが知る国家資格であり、ほぼすべての法律事務を取り扱うことができます。法律に関することで唯一活動に制限を受けない資格であり、まさに法律に関してオールマイティーな存在といってもいいでしょう。
一方他にも司法書士や行政書士といった資格があり、彼らも身近な街の法律家・相談相手として活動しています。
どの専門家も法律に関する業務を生業としてはいますが、司法書士や行政書士は書士、と付くくらいなので主な業務は共に書類作成業務になります。
司法書士は法律に関する書類を、行政書士は他士業の独占業務以外の書類を作成することが出来る資格になります。
ですから例えば具体的に離婚調停をしたい、損害賠償請求裁判を起こしたい、そんな時は司法書士や行政書士に相談するよりは弁護士へ相談に行った方がいいでしょう。
なぜなら裁判での代理人権や交渉権は司法書士や行政書士にはありませんから。
ただし、一部の司法書士には、認定司法書士といいますが、簡易裁判所案件において弁護士同様代理人や交渉権を持つ新しい権利、簡裁代理権が付与されました。
訴額が低い簡易裁判所案件の事件なら司法書士への依頼もありかと思います。
ただし控訴されたり移送になった際には代理人権はありません。
紛争性が高く複雑化しそうな案件の場合ははじめから弁護士へ依頼しておいた方が安全でしょう。