近年、多様化する雇用形態による労使間トラブルが後を絶ちません。
日本において一昔前ですと、雇ってくれている会社に文句や不満を言うとクビにされてしまうから何も言えない、黙っている、そういったようなよくない風潮がありました。
しかしようやく日本でも労働者側の権利が守られるようになってきました。
未払い賃金や男女差別セクハラモラハラ不当解雇など、労働者は常に弱い立場に立たされています。
働いている中でもし不当な扱いを受けた際にはどうすればいいのでしょうか?
労働基準監督署へ行く?
各地方の労働局へ相談に行く?
そういった選択肢もあるでしょうが、残念ながら役所へ相談に行っても貴方の望むような措置を取ってくれる可能性は大いに少ないといってもいいでしょう。
労使間紛争は複雑で多様化するため役所側の管理や規制、監督体制が不十分なのが現状です。
また相談件数も多いため事務処理的な限界があり、迅速に対応してもらえません。
例え罰則規定にそって罰則が下されても、そもそも罰則自体が軽いためあまり実効性のあるものではないのです。
あっせん手続きもかなり効果的ですが相手方があっせんに応じなければもう何の意味もありません。
企業側はあっせん手続きを拒否することができるのです。

そんな時こそ弁護士の出番なのです。
弁護士は人権擁護と社会正義をモットーにしています。
立場的に弱者の労働者の味方といってもいいでしょう。
貴方の声と希望を聞き、最善の手続きをサポートしてくれる存在なのです。
仮に任意交渉で決裂したとしても、弁護士には奥の手、労働審判等の裁判手続きを取ることができます。
その点が社会保険労務士と異なる点です。

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