弁護士は言わずと知れた法律や裁判手続きに関する専門家になります。
簡易、地方、家庭、高等、すべての裁判所において代理人として活動することができる日本で唯一の専門家になります。
よく司法書士と活動が似ていると混同される方も多いですが、弁護士と司法書士はまったく異なった士業です。
受験内容も受験資格もまったく異なる資格になります。
司法書士は裁判にまつわる書類を依頼者にかわって作成する事は出来ますが、弁護士のように代理人となって法廷に立つことは出来ません。
しかし例外があります。
一部の法廷研修を受けた認定司法書士に限り簡易裁判所案件に限り、弁護士と同等の活動が許されます。
しかしあくまでも簡易裁判所において、です。
もちろん自己破産も地裁案件なので司法書士には代理権はありません。
簡易裁判所案件でも地方裁判所へ移送や控訴されれば代理権はなくなります。
司法書士は弁護士に比べて報酬が低めに設定されている傾向があるため依頼者からすれば弁護士よりも敷居が低くいと感じ、依頼しやすいかもしれません。
しかし、いざ司法書士へ依頼する際にはリスクもあるのだということをよく考えた上で慎重に判断するべきです。
事件が長期化すれば司法書士では手に負えず弁護士へ依頼しなおさなければならなくなる事もあり得るのです。
そうなると時間も費用も二度手間になってしまいます。
複雑な案件は始めから弁護士へ相談に行った方が安全でしょう。
弁護士の場合はすべての法律事務に関して無制限の権利を付与された国家資格です。
弁護士以外が法律事務を扱うことは、例え相談業務だけでも非弁行為として禁止されているのです。