基本的人権を擁護して社会正義を実現する、これが弁護士法に掲げられている弁護士の使命になります。
社会正義とは正当な権利によって実現される正義であり、基本的人権を擁護する対象としては、自らの権利で自らを守る事の出来ない社会的弱者や経済的弱者を中心として考えられていると思われます。
弁護士は法律知識や制度を駆使して依頼者を助けます。
時には裁判において、時には裁判外の任意交渉や調停制度において。
法律は知っていればわたしたちを守ってくれるものですが、知らなければ活用することすらできません。
しかし一般人が法律に詳しくなることはほぼ不可能です。
その為の架け橋役として弁護士がいるのです。
弁護士はわたしたちにかわってどのような法制度が使えるのかどのような権利があるのかを考えて依頼者にとって最善の方法についてアドバイスや指導を行ってくれる存在でもあるのです。
そのため先生と呼ばれる数少ない職業なのです。
しかし法律の救済を求めている人が必ずしも豊富な情報と資金に溢れているわけではなく、むしろその逆の傾向が強いです。
つまり情報もなくお金もなく一人で悩んでいる、そうなると更に状況は悪化していく、まさに負のループ悪循環に陥ってしまうのです。
そういった部分に法律の援助を、手を差し伸べる、それも弁護士の役割であり使命であるのではないでしょうか。
これから超高齢化社会をむかえるにあたり、法律的にも擁護されるべき対象が増えるのは必須です。
その中で弁護士が担っている責任はと期待、役割というのは他の職業に比べて圧倒的に大きなものです。
これからは弁護士は高齢者、社会的弱者や経済的弱者、そういった方々が生き易い権利を妨げられない世の中にすべく尽力するべきなのではないでしょうか。