弁護士は法律のスペシャリストとしてほぼすべての法律事務を制限なく取り扱える日本において唯一の国家資格になります。
その弁護士の取り扱う分野は大きく分けてふたつ。
民事事件と刑事事件です。
刑事事件とは検察側の起訴による罪を犯した者の罪を問う刑事裁判のことで、弁護士は被告人や被疑者の弁護活動を行います。
民事事件とは簡単に言ってしまえば刑事事件以外の全ての事件になります。
個人間の紛争や家庭トラブル、企業間トラブル労働問題、身近なトラブルのほぼすべてが民事事件に成り得ます。
刑事事件だけを取り扱っている弁護士は意外と少なく、多くの弁護士は民事事件をメインに活動しています。
民事事件の場合はまずは依頼人の話を聞くところから仕事が始まります。
トラブルの内容や原因を聞き、状況を整理した上で更に依頼人の希望を聞き、その希望を叶えるためにはどのような法律制度を利用できるのかを一緒に考える、これが弁護士という仕事のスタートラインになります。
方針を決めた上で弁護士は訴状や証拠書類や内容証明の発送や相手方との任意交渉などの準備を始めます。つまり依頼人の代理人としての活動が始まります。
話し合いで解決しないようなら、手続きは訴訟手続きへと移行します。
弁護士と聞くと即裁判を連想する方も多いでしょうが、実は違います。訴訟はあくまでも最終手段。
まずは裁判外の交渉で解決できる手立てはないのかを探すのも弁護士の立派な仕事です。
裁判となると内容は一部公開で判決を貰うまで時間も費用もかかります。
時間をかけることが依頼人のデメリットになる事もあるので、裁判以外で解決できるに越したことはないのです。