建設業を営む上で欠かせない、建設業許可、この許可を取得すれば請負代金の制限なく建設業を営む事ができます。
建設業許可取得は五つの要件を満たしていなければ取得することができず、提出書類も膨大の為、許可申請の中でも比較的難しい分類に入るかと思います。
しかし、許可を取得してしまえば、公共事業への入札が見えてきたり、内外の信用がアップしたりと、当然その取得の困難さに見合ったメリットがたくさんあります。

苦労して取得した、建設業許可。
しかしこの許可の有効期限は一生、ではありません、残念ながら。
有効期限が迫ってきたら、必ず更新手続きを行いましょう。
有効期限は許可のあった日から5年です。
つまり更新手続きは5年ごとに行わなければなりません。
知事許可の場合は、満了日の30日前まで
大臣許可の場合は、満了日の3か月前までに更新手続きが必要になりますから、くれぐれも期限には気を付けてください。
期限を渡過してしまえば、当然新規での申請になってしまいます。
あの苦労をもう一度味合わなくてはなりません。
そうならないように期日管理はしっかりしておきましょう。

【参考サイト:建設業許可申請代行サービス@福岡 │ 返金保証つき、出張相談も可】

建設業許可を取得した業者には国や行政が許可を出すわけですから、様々な義務が課されます。
特にコンプライアンス違反などは厳重に処罰される対象となり、刑罰の適用などが行われることもあります。
更に行政処分の対象となった際には処分内容が公表されるため、公共事業の受注はもちろん、民間工事についても、取引先などから信用失墜は避けられません。
せっかく苦労して許可を取得したのです。許可を取ったから終わり、ではなく、許可取得業者としてプライドを持ち、法令順守を心掛けなければならないのです。

ページ上部に