技術とは目には見えません。
無形の財産、知的財産などといわれます。
他人からの模倣や侵害を防ぎ、この技術や発明を独占的に使用実施するためには、特許申請を行う必要があるでしょう。
特許申請とは、特定のとある発明や技術に対して、日本国内において、その使用や実施を、独占排他的に認められるという特許法に基づき行政処分のことをいい、主に発明の保護を目的とされております。
最大のメリットは、特許申請し認めれれば、他人にはその特許発明の実施を行うことが出来ない点です。
特許権者が独占的に実施できる、これに尽きます。
もしこの権利が侵害された場合には損害賠償請求や、製品商品の差止め命令などを出すことが可能になります。
更に、その特許を他人に許諾することもでき、(専用実施権・通常実施権)ライセンス収入を得る事も出来るようになるのです。
しかしデメリットとして特許取得は申請から数年程かかります。
早期審査制度を利用すればもう少し短縮することもできますが、利用するための要件が設けられているので必ず利用できるとは限りません。
そのため例えば新商品の発売が特許取得に間に合わない場合もあります。
その際には特許出願中を表示すれば、模倣を防ぐ事は出来ます。
もう一つのデメリットとしては費用がかかるという点です。
費用は、取得する特許期間にもよりますが、一般的に80万円以上はかかると考えられています。
更に特許の内容は世間に公開が原則になりますので、独占的に使用できる代償にその技術やノウハウは競合他社などに知られてしまいます。
また外国などの企業に模倣された場合は、残念ながら特許の効力は及びません。
そういった事を防ぐ為には、海外でも特許申請を行わなければならないのです。