経営事項審査とは、日本の建設業法において定められた、建設業者の経営状況や経営規模などの客観事項を数値化する審査の事をいいます。
略して経審、と呼ばれる事もあります。
建設業法の第4章によれば、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で法令で定めるものを発注者から請け負うとする建設業者は国土交通省令で定める所の経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない」と定められています。
つまり公共工事を直接請け負う建設業者は経営事項審査を必ず受けなければならないのです。
しかし経営事項審査を受けるためには建設業許可を取得していなければなりません。
許可がまだない業者は、建設業許可の取得を第一に考えましょう。
経営事項審査を受けると経営規模等評価結果通知書が送られてきます。
各項目数値化したものが結果として届くわけです。
その通知書には総合評定値が記載されており、今後の公共工事の入札参加に必要になってきます。
公共工事を請け負うためには、受注を希望する各役所へ入札参加資格の申請を行わなければなりません。
各名簿の登録を受けなければならないのです。
この入札参加の申請時に前述した経営事項審査で出た経営規模等評価結果通知書が必要になってきます。
この通知書に記載してある評点や、過去の実績などを元に各役所でランク付けを行い、それに基づき受注金額が決まる仕組みとなっています。
名簿に登録されなければ入札参加それ自体出来ません。
つまり公共工事を請け負う、その際の入札参加するためにも何段階もステップを踏まなければならないのです。
しかし公共工事に携わる事が出来れば安定した収入源にもなりますし、内外的にも信用度がアップしメリットもとても多いのです。
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