今、ビジネスの場では特に国境を関係なくグローバル化社会が進んでいます。
そのため外国人や外国人企業と取引をしたり、また外国人を雇用する機会もぐんと上がってきています。
日本は特に少子高齢化問題を抱えていますから、近い将来労働力の低下に伴い外国人労働者の受け入れは避けられない事態かと思います。
これから増々様々な場で外国人労働者というのは増えるでしょう。

外国人を雇用する際に最も注意しなければならいのが、就労在留資格(ビザ)を持っているか、という点です。
さらにその有効期限、更新や変更の申請の必要の有無の確認。

参考サイトはこちら:外国人の就労ビザの更新なら

日本の在留資格のうち、就労が認められるものを就労ビザや就労資格などと呼んだりしますが、つまりそれ以外の資格では就労が認められません。
例えば観光ビザや短期滞在による入国にもかかわらず、就労させた場合などは不法就労となってしまいます。
また例え正規の就労ビザを所持していても、入国管理法で定められた活動範囲を超えることも許されません。
外国人を雇用する側の企業は、就労ビザごとに定められた活動範囲をしっかりと把握する必要があるのです。
不正就労が発覚した場合、企業は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
外国人雇用をする企業はコンプライアンス意識をより高く持つ必要があるのです。

各種申請手続きは主に入国管理局で執り行っています。
原則一度申請した内容は記録されますので、更新や変更の際は書類上で矛盾がないようにしなければなりません。
また事実とは異なる申請は調査の際や更新の際に必ずトラブルになりますので絶対にやめましょう。

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