婚約、それはすなわち将来的に婚姻届を提出し結婚を前提に交際する行為のことを指します。
単なる男女交際とは異なり、婚約、となるとそこにある種の義務と責任が発生します。
ですから婚約したにも関わらず、ある日突然片方の一方的にな都合で婚約破棄した、となればそこには精神的被害に対する損害賠償、すなわち慰謝料が発生するのです。
例え婚姻届を提出する前、婚約段階でも、慰謝料請求権は発生します。

しかしながらどのタイミングをもってして「婚約が成立した」となるかはとても微妙なラインかと思います。

双方の両親にあいさつしたら?
結納を交わしたら?
指輪の交換をしたら?
挙式や新居などの準備を始めたら?

しかし意外なことに過去の判例から婚約は口約束だけでも成立する、ということが明らかになっています。
結婚や家族について規定がある民法には、離婚や結婚子どもについての条文はありますが婚約についての条文はありません。

またお互いの周囲に関係性を公にしているか、公然性も重要とされています。
そして婚約破棄によって被った精神的物質的被害に応じて、慰謝料の額というのは異なります。
相手の収入や社会的地位、交際期間、性行為の有無、様々な要素を総合的に判断して慰謝料が決まるのです。

慰謝料の請求方法としては任意の交渉、調停、訴訟などがあります。
法的措置を取る場合、調停は本人でも十分対応可能ですが訴訟となると弁護士を雇うことは避けられません。
そうなると弁護士費用が発生しますから、訴訟を考える場合は費用対効果をよく考えてからにしましょう。
一般的に婚約破棄の慰謝料は50~200万円程度といわれており、離婚や不貞行為の慰謝料よりは若干低めの設定傾向にあります。

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