離婚や不倫の慰謝料と異なり、婚約破棄の慰謝料請求というのはそう簡単ではありません。
そもそも婚約がいつどのように成立したか、民法では定められていません。
一方が婚約をしていたつもりでも、また一方は婚約などしていなかった、意思の疎通が出来ていない状態でも婚約破棄の慰謝料請求が出来るかどうか、実は怪しい所なのです。

しかし双方が合意の元、婚姻を前提に誠実に交際していた場合、婚約している事を周囲が認識していた場合は婚約は成立していると法的に判断される傾向にあります。
結納を交わしたからとか挙式の準備をしていたからとか指輪をもらったからなどは実はあまり関係ないのです。
極端な話口約束だけでも、上記の条件を満たす場合は婚約は成立していることになります。

なので、そのような相手からの一方的な婚約破棄、あるいは不貞行為や暴力行為による婚約破棄に対しては慰謝料を請求することが可能になります。
婚約をするということは双方に、つまり、これからの新生活を婚姻届の提出を前提に始める準備をするという意味と一定の義務と、責任が生じることになるのです。

では具体的にどのくらいの慰謝料を請求することができるのか、多くの方が一番気になる所かと思います。
しかし慰謝料の相場を具体的に提示するということは難しいです。
なぜなら慰謝料とは精神的ダメージに対する損害賠償金のため、どれだけのダメージを被ったか、第三者が判断するのはとても難しいからです。
しかしまったくないかといえば、そうでもありません。
過去の判例、または調停の例からある程度の相場というものは統計上割り出すことが可能です。
婚約破棄の場合、降り幅は大きいですがおおよそ50~200万円程度が大半を占めています。
言ってしまえば、ごくごく一部を除き500万円を超える、ということはほとんどありません。
なので一般的に、50~200万円の間という認識になります。

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