慰謝料請求と聞くと、何だか夫婦間の離婚の際の慰謝料を連想する方が多いかと思います。
しかし慰謝料は実に様々な場面で請求権が発生します。
例えば、婚約破棄に対する慰謝料。
例え結婚していなくても、結婚を前提とした交際の破棄には慰謝料発生を伴う場合があります。
具体的にどんな時か?

実は民法には離婚や結婚についての規定はありますが、婚約に関しての規定はありません。
どんな時に婚約が成立するのか、口約束だけでは成立しないとか、結納をしていないから成立しないとか様々な憶測がありますが、結論から申します。
過去の判例からも、婚約に関しては「口約束でも成立」します。

結納や挙式、指輪など関係なく、当事者二人の合意によって成立するのです。
ですから例え入籍前でも、相手方からの一方的な婚約破棄に対しては慰謝料を請求することができるのです。
婚約破棄の損害賠償としては財産的損害賠償と精神的損害賠償の蓋種類があります。
財産的とは物質的な損害をいいます。例えば挙式のキャンセル料などが該当します。
一方精神的損害賠償、このことを慰謝料といいます。
この婚約破棄によってどれだけ精神的被害をこうむったのか、それに対する慰謝料になります。
しかし実際の慰謝料の金額は相手の社会的地位や収入、婚約破棄に至るまでの課程や理由によって本当に様々です。
一般的に婚約破棄の慰謝料は●●万円~、などとサイトではよく見ますがそれはいくつかの判例から推測されたものでしかなく、実際に自分はどの位請求できるかは弁護士に相談してみない事にはわかりません。
相談してみても、請求してみないことにはわからないとの回答しか得られない事も、慰謝料請求ではよくあることなのです。
どれだけ精神的に被害をこうむったのか、これを金額にするのです。
簡単ではないでしょう。

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