慰謝料とは精神的被害に対する損害賠償のことをいいます。
不倫の慰謝料や離婚の慰謝料、婚約破棄の慰謝料、代表的なものには男女の間トラブルに関するものが多いですね。
しかし実際慰謝料の請求が可能かどうか、いくらせいきゅうできるかについては簡単に回答できるものではありません。
離婚や不倫に関する慰謝料は比較的わかりやすいかもしれません。
しかし婚約破棄に関する慰謝料は少々違います。
そもそも婚約とはどの段階で成立するのか。
ここがポイントになります。
結納したら?
指輪交換をしたら?
家族や知人に婚約しましたと宣言したら?
どの段階で婚約が成立するのか、非常に微妙なラインかと思います。
過去の判例からいえば、例え口約束でも婚約は成立するのです。
しかしながらその口約束も将来二人が夫婦になることをお互いに誠心誠意から約束したもの、でなければなりません。
言葉は悪いですが、男性が女性を口説くために結婚しよう、だけでは婚約は成立しないといえるでしょう。
婚約が成立したかどうかの判断基準は、
第三者(親兄弟友人知人職場など)にも明らかにされているか、
継続的な性的な関係の有無、
合意があった際にその合意の意味を判断理解できる成年者だったのか、
合意に基づき新たな生活関係が形成されたか否か、
などになります。
また婚約破棄の理由も非常に重要です。
婚約破棄で慰謝料が認められる理由とは、具体的には相手方に不貞行為があった場合や相手方からの言葉や暴力などの虐待、侮辱などを受けた場合、などがわかりやすい例として挙げることができます。
特に言葉の暴力については近年モラハラなんて言葉も流行しておりますし、男女間においても頻繁にトラブル増加傾向にあります。
また一方的に理由のない婚約破棄についても、慰謝料請求権が発生することもあるのです。