相続とは誰にでも例外なく訪れる人生の儀式のひとつですが、その相続にもいい相続と悪い相続があります。
つまり、具体的に言うと、いい相続とは遺産などの資産を引き継ぐ相続、悪い相続とは負の遺産借金を引き継ぐ相続、になります。
基本的に法定相続人の場合、何の手続きもしなければ自動的に全ての遺産を引き継ぐ事になります。
これを単純承認と言ったりします。
しかし明らかにマイナスの遺産の方が多い場合、特定の期間内であれば相続放棄が認められます。
これは言葉通り、一切の相続権利義務を放棄すること、です。
相続を知った日から三か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
よく勘違いされている方が多いですが、例えば親族同士の話し合いの場で「相続しない」と宣言しただけでは法的に相続を免れたことにはなりません。
裁判所を通して初めて相続放棄という権利が認められるのです。
この裁判所はご自身の居住地管轄の裁判所ではなく、あくまで被相続人最後の住所管轄の家庭裁判所になりますので注意してください。
遠方の場合は不安にもなりますが、郵送での手続きも可能ですので必ず出向かなければならないことはありません。
不安なら専門家、弁護士や司法書士へ依頼してしまうのも安心ですね。
書類のやり取りになりますが、この作成を依頼出来るのは弁護士あるいは司法書士だけになります。
行政書士は書類作成業務を行いますが裁判所に関する書類は作成出来ません。
もし行政書士で相続放棄についての書類作成を行っていた場合はそれは違法行為になります。
専門家へ依頼する場合は弁護士か司法書士、このどちらかになりますので注意してくださいね。