そう頻繁に遭遇するものではありませんが、相続とは誰しもが経験しうる身近な家事手続きになります。
ご自身自身が被相続人となるのは一度きりですが、相続人としての立場になることは一度だけとは言い切れません。
相続人となった際、被相続人の方に莫大な遺産あるいは借金があった場合はどうしたらいいのでしょうか。
極端な話、資産の場合ですとそんなに問題はありません。
遺産分割の分割方法で相続人同士のトラブルになる心配はあってもその他の心配は比較的しなくていいと思います。
しかし負の遺産、借金があった場合は相続放棄という手続きをしないと自動的に借金を相続してしまう事になります。
よくある相続トラブルの筆頭は相続放棄に関して、になります。
相続トラブルは沢山あります。
それは相続と一口にいっても実に様々な手続きが存在するからです。
その中でも相続放棄は放棄出来る期間というものが決まっており、その期間を経過した後の相続放棄は原則認められません。
原則相続を知った日から三か月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。
この三か月の事を熟慮期間と言い、相続が始まったらまずは真っ先に相続人の特定の故人の財産調査を行うのは、相続放棄の手続き期間が絡んでいるからなのです。
自分にまったく関係のない借金を背負わされて人生が変わってしまった方もいるほどです。
借金の存在自体知らなかった、業者からの督促で初めて知った、そういったケースもたくさんあります。
三か月経過後の相続放棄でも、期間内に放棄の申述書を提出出来なかった正当な理由が裁判官に認められれば、相続放棄出来る事もあります。
まずは家庭裁判所あるいは弁護士や司法書士の元へ相談に行きましょう。早めの相談がカギになります。
相続放棄も含め、様々な相続手続き・相続トラブルは事前にある程度の知識を持つことによって回避する事が可能なのです。