本来、遺言書があれば、被相続人の財産は、その遺言書通りに分割されます。
しかし極端な例ですが、例えば、全ての財産を愛人に譲り渡すという内容の遺言があったとしましょう。
遺言は絶対的な効力を持つわけですから、その通り、財産は愛人が全て相続するのでしょうか?
相続人、つまり残された者たちが経済的に自立していれば左程被相続人の死は生活に影響しない事が多いですが、被相続人に経済的に頼っていた場合、つまり幼い子や配偶者にとっては死活問題に繋がります。
その上、遺産を相続出来ないとなると、生活に困ることは容易に予想出来ます。
そのため、残された相続人の生活の保障するために、遺留分減殺請求という権利があります。
これは遺言如何に関わらず、法定相続人には必ず受け取る事の出来る最低限の遺産があり、それを請求する権利の事をいいます。
上記の場合ですと、愛人に全て遺産がいくわけではなく、法定相続人が遺留分減殺請求権を行使することにより、一部遺産を受け取る事ができるようになります。

ただし遺留分減殺請求の権利があるのは直系尊属と配偶者だけ、になります。つまり被相続にの兄弟姉妹にはその権利はないのです。子と配偶者だけ、と考えていいでしょう。

もちろん必ず遺留分減殺請求を行わなければならないわけではありませんし、故人の遺志を尊重したいと思えばそのままにしてもかまいません。
また必ず裁判所を通す必要もありません。
しかし遺留分を侵害している相手が応じなければ、弁護士なりを通しての交渉は必要になってくるでしょう。
任意での交渉が難しければ裁判へと移行しますが、話し合いで決着が着くことに越したことはありません。
また遺留分減殺請求には時効もあります。この時効の判断も少々難しい所がありますので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
今、弁護士相談は比較的簡単に受けることが出来ます。
運が良ければ市役所などで無料で弁護士相談を受けれますので、気軽に相談に行きましょう。遺留分減殺請求に限らず、相続に関する相談は早め、が鉄則です。

ページ上部に