相続トラブルの多くは法律と非常に密接関係にあるといってもいいでしょう。
相続を司る法律は主に民法になりますが、多くの方にとって民法とは縁遠いものになります。
場合によっては裁判所の調停や審判裁判手続きを利用する事も考えなけれならないため、弁護士や司法書士といった法律の専門家のサポートや依頼が必要になるケースも多いです。

また例え調停や審判などの裁判所手続きを必要としない場合でも相続トラブルを迅速に解決するためには程度の法律知識が必要になってきます。
そういった時こそ法律とわたしたち一般市民の架け橋的な存在である弁護士や司法書士を活用する時なのではないでしょうか。

実際弁護士が相続トラブルに介入することにより早期解決が叶ったり正当な権利が守られるようになります。
何も法廷で代理人を行うことだけが弁護士の仕事ではないのです。
任意の交渉の場でも頼りになります。

相続トラブルの内一番精神的にもキツイものが、相続人同士の争いです。
相続を争族とはよく言ったものですね。
トラブルの相手が自分の親族となると余計やりにくい上に泥沼化する傾向が強いのです。
早期に代理人を立てておけば遺産分割協議などの話し合いにご自身が参加する必要はなくなります。それだけで精神的にも大分楽になるのではないでしょうか。
絶対に弁護士を雇えとはいいません。費用もかかります。
しかしトラブルが長期化しそう、頑固な相続人がいる、そういった場合任意での話し合いはまとまらない場合が多いです。
そうなると調停審判、果ては裁判へと手続きが移行になります。
裁判手続きを見据えて早めにいい弁護士を探しておく事も必要になってくるのではないでしょうか。

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