医者にも外科医や内科医、歯科医と専門があるように、法律・相続にも各種専門家がいます。
相続問題に詳しい弁護士・司法書士・税理士、どの専門家が自分の悩みに、状況に適切か、その判断が何よりも大切になります。
自分の悩みに沿った専門家を見つける、それが相続問題解決の第一歩になります。

弁護士は全ての法律に関する業務を行えます。

例えば遺言書について聞きたい、遺産分割がうまくいかない、相続放棄を考えているなど、全ての悩みの相談窓口として最適といえるでしょう。
しかし例えば遺言書や遺産分割協議書の作成や不動産登記などは弁護士ではなくても司法書士や行政書士でも一部行える業務があります。
必ずしも弁護士でなければならない、ということはありません。
しかしながら、遺産分割で調停や裁判を考えている、そんな時、あなたに代わって調停や裁判の代理人となることが出来るのは弁護士だけです。
ですから抱えている相続問題の先に紛争になる可能性が少しでもありそうなら、早期から弁護士の元へ相談に行っておいた方が無難です。

更に紛争の相手に既に代理人弁護士がついている場合は尚更こちら側も早急に代理人を立てる必要性が高くなります。

弁護士を立てる最大のメリットは裁判所への出頭含め全て一任することが出来る為、精神的肉体的負担が減る点、
裁判を見据えた示談交渉が出来る点、
などがあります。
逆にデメリットは弁護士費用がかかる点、でしょう。
しかし近年国の補助や弁護士間の競争の影響か、以前ほど弁護士を雇う費用的な面でのハードルは低くなってきていると言われています。
弁護士がより身近な存在となりつつある、といえるでしょう。

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