よく言われるのが相続を争族にしてはいけない!ということ。
通常、家族とは多少の性格や価値観が相違していても、中心たる両親が健在の間はそうあらかさまに憎みあったりいがみ合ったりはしないものです。
しかし両親が他界し、いざ相続、遺産分割の問題となった際には、こじれにこじれて収集がつかなくなるという事がよくあります。
これが争族、なのです。
よくある相続トラブルのひとつとして、相続にの一人が財産を独り占めするパターン。
親の面倒を見ていたなどと主張する事がありますが、法律的に親の面倒を見ていたことはあまり関係ありません。
親孝行や家業への貢献度がいくら高くても、法定相続分を侵すことはできないのです。その場合は真っ向から争うことになります。
また遺産分割協議を行うにしても、遺産分割協議をまとめるには相続人全員の総意が必要になります。相続人のうちだれか一人でも協議に参加しない者、行方不明、連絡の取れない者がいる場合は話が進みません。
つまりいつまでたっても遺産は分割されないのです。
以下のようなよくあるトラブルは、当事者同士での解決は難しいといえるでしょう。
一番手っ取り早い方法として、家庭裁判所の調停・審判を利用する方法があります。
代理人を立てて任意での話し合いを進める方法もありますが、相手が応じなければ結局調停を利用することになります。
しかしこのような争いを避けるためにも事前に遺言書などがあると非常に効果的です。
相続トラブルは相続人も被相続人も予め準備をしておくことで回避することが出来るものです。
相続と向き合う、簡単なことではありませんが、誰もが遭遇する人生のイベントになります。
これからむかえる高齢化社会に向けて、誰もがもっと相続について知る機会があればいいなと思います。
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