消費者センターに寄せられる住宅リフォームに関する相談件数は年々増加しており、身近な生活上のトラブルといってもいいでしょう。

リフォームや住宅建築関係のトラブルの原因は色々考えられますが、その多くは安易な契約締結にあるといえるでしょう。
現実的にリフォーム工事の場合、飛び込みによる営業がきっかけになることが大変多く、営業マンの多くはその場で即決、契約を取りたがる傾向にあります。
多少強引なやり方でなんとしてでも契約を取る、これが営業マンですからその術中にハマってよく考えずにサインしてしまうケースが非常に多いのです。
しかし家に関すること、リフォームに関することは、そう簡単にその場で決められるものではありません。
工事の日程や料金について、他社との比較も必要になりますし、提示された金額が本当に妥当なのか、支払はどうするのか、ローンを組むのか、など家族との協議が必要になってくるでしょう。
いくら自分が家計を預かっているからといって、家族に相談なしの契約はトラブルの原因になります。

ではリフォーム契約は一度締結したら解除できないのでしょうか。
いいえ、訪問販売によるものなら、一度契約を締結した後でもクーリングオフが適用になります。
自ら業者を呼びつけた際には適用外になりますが、業者の方からの訪問営業なら、契約から8日以内に解除することができます。
その際に契約解除の理由の説明すら必要ありません。
これは消費者の権利なのです。
ハガキや内容証明などの書面で契約解除の意思を伝えるだけで、工事代金を一切支払うことなく契約解除できるのです。

ページ上部に